
「配偶者控除」を廃止し、「夫婦控除」の導入が検討されているって
ご存知でしたか?
よく耳にする「103万円の壁」ってありますよね?
それは、夫(もしくは妻)の扶養ということで、
配偶者控除を得るための金額・・・ということを知っている方は多いと思います。
しかし、
「103万円以下の妻(夫)だけを優遇するのは不公平」
「女性の社会進出を妨げている」
ということで、この「配偶者控除」が廃止されようとしています。
現在の税制度では、年収103万円以下の妻は
夫の基礎控除に加え、配偶者控除が加算されるので、
所得税、住民税が安くなる、というメリットがあります。
税の算出基準となる課税所得は、
年収-給与所得控除(年収によって一律)-社会保険料控除-基礎控除
という計算式で割り出されるのが基本となります。
(生命保険や地震保険なんかも含みますが、ややこしいので省きます)
ここに配偶者控除が含まれる、ということであれば
妻が103万円以下の収入である世帯は、
38万円分、夫の課税所得を少なくすることができます。
この制度があるから
「103万円を上回らないようにしなくちゃ!」
と、パートの時間などを調整する必要があったのです。
しかし、この制度だと
「103万円を気にして、自由な働き方ができない」
「妻が103万円以下の収入の世帯が優遇されている」
という声があります。
そこで考えられたのが「夫婦控除」という制度。
これは、世帯の控除額を、夫婦それぞれの年収に関係なく、
夫婦合計で76万円にしましょうね。
という制度になります。
この変更によって大打撃を受けるのは、
65万円以上、141万円以下の収入がある妻がいる世帯なんです。
「夫婦控除」の現在の定義では
「夫婦の控除合計額を、一律で76万円にしましょう」
という制度です。
なぜ65万円以上141万円以下の収入がある妻がいる世帯が
大打撃を受けてしまうのか、分かりやすく説明します。
モデルケースとして、
夫:年収300万円
妻:年収103万円
だった場合の、所得税の課税所得を見てみましょう。
(※計算がややこしいので、社会保険料控除などは省きます)
税金の計算を行う場合は
年収-給与所得控除-基礎控除が基本となります。
現行制度では
夫
300万円-108万円-38万円-38万円(配偶者控除)
妻
103万円- 65万円-38万円
となります。
したがって、なにをしなくても控除される額というのが
38万円+38万円+38万円=114万円
となっています。
しかし、「夫婦控除」が今の考えのままで施行された場合
夫
300万円-108万円-38万円
妻
103万円- 65万円-38万円
基礎控除部分の38万円+38万円=76万円となり、
扶養控除が入らなくなります。
なので、38万円分、税金の負担が増えてしまう、ということになります。
妻の年収が65万円以下の場合は、税制度が変更されたことによって
特に変化が起こることはありません。
なぜかと言いますと、
給与所得控除額というのは、最低65万円と決まっているからです。
つまり、妻の年収が65万円の場合
妻
65万円-65万円-38万円=-38万円
ということになります。
なので、妻には余計な38万円の税控除ができますので、
この分を、夫の税控除に回すことができるんですね。
逆に言いますと、
65万円を超えると38万円分の控除額が少なくなってきますので、
その分、損が出てきてしまいます。
今までの話は
あくまで、現段階で議論されている内容になります。
仮にこの制度が通ってしまった場合、
高所得者の世帯のほうが税金面で有利になってしまいますので、
別案が用意される可能性が高いです。
現状では、早くて2016年度以降に導入されるのでは、
という見方が強いみたいですけど、
高所得者と低所得者の負担割合などの問題が解決しなければ
もう少し長引く可能性もあります。
「女性の社会進出のため」という名目なんかがあるみたいですけど
どれだけ家計が圧迫されるようになってしまうのでしょうか・・・。